グリーン購入法に先立つ1995年、国が環境保全のために率先して行動する、“率先実行のための行動計画(率先実行計画)”が閣議決定されています。計画のなかで、国が紙類、自動車、コピー機などについて、率先してエコ製品を購入することを決めました。しかし、目標値が政府全体の数値であったため、紙類などは目標を達成できても、低公害車などエコ製品が普通の製品にくらべて高額な商品は、ほかの機関が買うことを期待して目標を達成することができませんでした。
調達の責任の所在を明確にするために、今回成立した法案では、国の各機関、特殊法人などに対して、“調達方針を”毎年度、作成・公表し、それに基づいて調達を実行し、実績を公表して環境大臣に報告することを義務づけました。そして環境大臣は各大臣に、必要ならば、改善などの要請をすることができます。
目標は、とくに調達を推進する特定調達品目、つまり“再生紙を利用した情報用紙・印刷用紙”“低公害の公用車”“低電力型コピー機”に対しては、それぞれ“○○%調達する”という具体的な目標を設定しなくてはなりません。特定調達品目以外に関しては、定量的に表すか、定性的に“エコマーク商品を調達します”と表すなど、表現は各機関にゆだねられます。
しかし、エコ製品を調達するにしても、具体的にエコ製品とはなにを指し示すのか、明確な定義がなければ目標も設定できません。そこで、環境庁は2000年9月より、山本良一・東京大学生産技術研究所教授を委員長とする“特定調達品目検討委員会”を設置し、数値などをあげて、明確な基準づくりに取り組んでいます。
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